令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の
感染症法上の位置付けが、5類感染症に変更されることに伴い、
新型コロナウイルス感染症を理由とした
使用料の還付を以下のとおり変更します。
新型コロナウイルス感染症を理由とするキャンセルの場合、
使用料(利用料)を全額還付するとした取扱いを
5月8日取り消し申請分から廃止とします。
※土日祝日は、市役所が閉庁日のため使用を取り消す場合は、
総合体育館(TEL 0561-54-2733)へご連絡ください。
今回に限り、5月7日までに連絡があった分については
全額還付の対象とします。